相談窓口
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相談窓口
医療連携室のご案内
医療連携室では、患者様やご家族様と入院時から継続的に関わり、退院に向けて準備がスムーズに行えるように、必要なサービスや諸手続き、退院後に必要な社会資源について情報を提供させていただきます。
また、入院中の生活が円滑に送れるように、他職種(医師・看護師・リハビリスタッフ等)と連携を図り支援をさせていただきます。
院内の見学を希望される方にはご案内いたします。
こちらから館内地図がご覧いただけます。
入院から退院までの流れ
入院生活・退院についてのご相談
入院のご相談、または入院中、退院後の生活についてご不安な点など、お気軽にご相談ください。
- ・医療費の支払いに不安
- ・病気による収入減や経済基盤が心配
- ・退院後の在宅生活に不安
- ・自宅以外の療養先を探したい
- ・心配事や悩み事がある など
お気軽にご相談ください
地域医療連携室 ご相談窓口
(平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:00)
- TEL
- 028-689-6878
- FAX
- 028-663-5678
よくあるご質問
入院時に保証金は必要ですか?入院費用はどのくらいかかりますか?
保証金はいただいておりません。入院費は医療保険の内容や病室、入院中にご利用されるアメニティ(寝巻、リハ着、タオル、靴下)・オムツなどにより異なります。TV、冷蔵庫は当院直接契約になります。
入院の期限はありますか?
回復期リハビリテーション病棟は厚生労働省の基準に沿って入院期限を設けています。「回復期の対象患者表」をご参照ください。
入院中に外来受診はできますか?
基本的には行いません。ただし、主治医の判断により他医療機関へ外来受診することがございます。
外来受診の予約が入っている場合は、お申し出ください。
食べ物の持ち込みはできますか?
衛生上の観点から持ち込みはご遠慮いただいています。ご希望がある場合は、主治医にご相談ください。
携帯電話は使用できますか?
使用できますが、周囲の方にご迷惑にならないようご配慮をお願いします。
駐車場はありますか?
敷地内にあります。
売店はありますか?
院内にミニ売店がございます。(電子マネーでのお支払いのみ)
どんなアメニティがありますか?
寝巻、リハ着、タオル、靴下を契約業者よりレンタルできます。TV・冷蔵庫は当院で契約できます。
(有料部屋はすべてアメニティついてます。個別の契約の必要はありません。)
入院費の支払いはどのようになりますか?
月末締めの翌月11日に定期請求をさせていただきます。現金、クレジットカード各種対応しています。
月~土 9:00~16:00(祝日を除く) 支払い可。
回復期の対象患者
対象疾患 | 入院期間 |
---|---|
脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)等の発症後もしくは手術後、又は義肢装着訓練を要する状態 | 150日 |
高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷および頭部外傷を含む多部位外傷 | 180日 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折、又は2 肢以上の多発骨折の発症後、又は手術後の状態 | 90日 |
外科手術又は肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後 | 90日 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後 | 60日 |
股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 90日 |
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患または手術後の状態 | 90日 |
限度額認定証等について
限度額認定証等を活用すると
1ヶ月の治療費が100万円の一般世帯区分の方の場合
一般世帯区分で自己負担割合が3割の方が、「限度額認定証等」を利用した場合に病院へ支払う額は、87,430円+食費となります。
「限度額認定証等」を利用せず、通常の高額療養費による還付を受ける場合には病院へ支払う額は、300,000円+食費です。
ただし、「限度額認定証等」を利用されない方は、高額療養費制度により87,430円を超える額は後日(数ヶ月後)還付されますので、自己負担額自体に違いはありません。
「限度額認定証等」は、70歳未満で高額療養費を給付される方が対象です。
記載した内容は概要です。詳しくは加入健康保険の窓口にご相談ください。
限度額認定証等について
~病院への支払額負担を軽減する制度~
医療費お支払いの自己負担額軽減を希望の方は、入院時に「限度額認定証等」を入院受付窓口に提示してください。「限度額認定証等」を活用された方の支払額は、年齢や世帯の所得により負担額と食費が変わります。また65際以上の方は、居住費がかかります。
過去12か月間に高額療養費に該当する月が4回以上ある場合には、4回目からの負担額が少なくなります。(多数該当)