病院概要

病院の理念

基本理念

「手には技術 頭には知識 患者様には愛を」

基本方針

1. 安心・安全な医療

学問的に、技術的に高い水準の安心・安全な医療を提供します。
そのために必要な施設・設備の整備拡充に努めます。

2. 回復期リハビリテーション医療

患者様・家族と医療情報を共有し、入院から在宅まで一貫した、
患者様のニーズに沿った安心できるチームによるリハビリテーション医療を提供します。

3. 地域医療

地域の医療・福祉施設と密な連携を図り、早期離床、寝たきり防止、在宅復帰を目標に
誰でも安心して利用できる明るい病院を目指します。

当院では、リハビリテーションの役割として、「障害を受けた者を彼のなしうる最大の1.身体的2.精神的3.社会的4.職業的5.経済的な能力を有するまでに回復させることである」を目標に掲げ、各専門職と連携をとり、患者様の早期在宅復帰をサポートしていきます。

病院概要

病院名 一般社団法人 巨樹の会 宇都宮リハビリテーション病院
所在地 栃木県宇都宮市御幸ケ原町43-2
開院日 平成23年8月1日
診療科目 リハビリテーション科、神経内科
病床数 96床
施設基準 【基本診療料】
◆回復期リハビリテーション病棟入院料1
◆患者サポート体制充実加算
◆データ提出加算1・3
◆入退院支援加算1
◆診療録管理体制加算3
◆医療安全対策加算2

【特掲診療料】
◆脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
◆運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
◆二次性骨折予防継続管理料2
◆CT撮影及びMRI撮影
◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
◆入院ベースアップ評価料

【食事】
◆入院時食事療養及び生活療養(Ⅰ)

【指定医療機関等】
◆保険医療機関
◆労災保険指定医療機関
◆生活保護指定医療機関

令和6年10月1日現在

スタッフ数

医師 4名
看護師 52名
看護補助者 27名
理学療法士 51名
作業療法士 28名
言語聴覚士 13名
薬剤師 3名
管理栄養士 3名
社会福祉士 6名
事務・クラーク 18名

(宇都宮リハビリテーション病院 令和6年1月1日現在)

沿革

2011年 8月
社団法人巨樹の会 宇都宮リハビリテーション病院開院
2012年 1月
診療科目追加 リハビリテーション科・神経内科
2012年 4月
ものわすれ外来 開始
2012年 5月
新棟増設
2013年 4月
法人変更
社団法人 → 一般社団法人
2013年 11月
訪問リハビリ 開始
2024年6月
公益財団法人 日本医療機能評価機構 認定取得

患者様の権利

1. 平等な治療を受ける権利があります。

患者様は、その社会的経済的地位、国籍、人種、宗教、年齢、病気の種類によって差別されずに、平等な治療を受ける権利を持っています。

2. 治療を自己決定できる権利があります。

患者様は、医師による明確でわかりやすい言葉で十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利、あるいは治療を受けることを拒む権利があります。

3. 情報を知る権利があります。

患者様は、医師による診断・治療、または変わり得る治療方法・予後、今後予測される問題に関して知る権利、また御自身の診療記録の開示を求める権利があります。

4. セカンドオピニオンを受ける権利とプライバシーが守られる権利があります。

患者様は、自分の診療内容に対して、医師と共同して選択する権利、他の医師からの意見・相談を得る権利、いかなる場合であっても人格的に扱われ、患者様自身の診療に関する全てのプライバシーに関して、万全の配慮を受ける権利を持っています。

5. 医療費等について相談する権利があります。

患者様は、十分な情報を得、利用可能な財政的支援について相談する権利を持っています。

6. 良質な医療を速やかに受ける権利があります。

患者様は、効果的医療行為を速やかに行われることを要求する権利、科学的に支持、検討された質の高い医療を受ける権利を持っています。

医療における子ども憲章

1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

3. 安心・安全な環境で生活する権利

4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利

9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

患者様の義務

1. ご自身の健康に関する情報を医療従事者に伝える義務があります。

病状や病歴を含む健康に関する情報や診療中の変化等、できるだけ正確に情報をお伝え下さい。

2. 病気や治療を理解するよう努力する義務があります。

病気や治療に関する方針や説明について、納得できるまで質問する等して、自らの病気や治療について理解するよう努力し、明確な意思表示をして下さい。

3. 医療には医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する義務があります。

4. 自ら選んだ治療方針に沿って積極的に治療に参加する義務があります。

より良い医療を受けられるよう医療従事者と協力し、積極的に医療に参加して下さい。

5. 院内の規則や公共の場のルールを守り、他者の迷惑にならないよう行動する義務があります。

全ての患者様が等しく上記の権利を行使するためには、病院内や公共の場の規則を守り、職員や他の患者様に迷惑をかけないよう心がけて下さい。

6. 医療費の支払い請求を受けた時は速やかに支払う義務があります。

医療費は遅滞なくお支払い下さい。高額な医療費の助成制度等、お支払いについてのご相談もお受け致します。遠慮なくお申し出下さい。